DAP(Delivered At Place)

DAP(仕向地持込渡し)

 

DAPとは、売主が指定仕向地の指定場所まで貨物を手配し、荷卸しの準備が整った状態(輸送手段の上)で買主に引き渡すまでの費用とリスクをすべて負担する条件です。ただし、輸入関税および輸入通関手続きは買主負担となります。

インコタームズ2020において、DAPは輸送を自社でコントロールしたいものの、輸入通関手続きの責任までは負いたくない売主に適しています。税関での保留(カスタムズホールド)や滞留を防ぐためには、コマーシャル・インボイス、パッキングリスト、B/L(船荷証券)やAWB(航空運送状)、原産地証明書などの貿易書類に一切の不備がないように揃える必要があります。

DDP・CIFとDAPの違い

 

DAP(仕向地持込渡し)は、売主が指定された目的地まで商品を運び、荷降ろしの準備ができた段階で引き渡す条件です。
このDAPの条件に、さらに「輸入通関手続き」と「関税の支払い義務」を売主負担として追加したものがDDPです。 

一方、CIFは海上輸送限定の条件であり、商品が船に積み込まれた(船積みされた)時点でリスクが買主に移転するという点でDAPと大きく異なります(ただし、運賃・保険料などの費用は着港まで売主が負担します)。

DAP契約の注意点

 

  • HSコード(商品分類コード)の誤表記
    輸出入の税率を決める「HSコード」に誤りがあると、現地の輸入通関で引っかかり、荷物の差し押さえや関税トラブルの原因になります。
  • 貿易書類間でのインコタームズ表記の不一致
    コマーシャル・インボイス(商業送り状)やB/L(船荷証券)などの書類間で、貿易条件(DAP)の表記がズレていたり矛盾していると、税関で不備とみなされ通関がストップします。
  • 指定目的地(引き渡し場所)のあいまいさ
    DAPでは目的地で貨物を引き渡しますが、場所の指定が曖昧だと「どこまで売主が費用とリスクを負うのか」の境界線が不明確になり、現地での追加運賃などの費用トラブルに発展します。